旬の話題

消費税10%の軽減税率で食品の対象品と対象外はなに?いつまであるの?

2019年10月1日、「消費税」の税率は8%から10%へ引き上げられます。

今までも、消費税の初期導入の3%から5%へ。5%から8%へと変わってきたので慣れているのですが、今回は今までとは違って「軽減税率」の導入がなされています。

そしてこの「軽減税率」を導入することが、「消費税10%」をわかりにくくさせているようです。

わたし達の生活の基盤となる食品で消費税が10%となったとき、「軽減税率」の対象品となるのはどんなものなのか、対象外の商品とはどんなものをいうのかについて、わかりやすくみていきます。

また、この「軽減税率」はいつまで続くのかも調べていきたいと思います。

消費税の軽減税率の制度って?

消費税が2019年10月1日から「8%から10%へ」変わるのはわかった。
それで、「消費税10%」となった時についてくる「軽減税率」って何?ってことになりますよね。

この「軽減税率」をざっくりわかりやすく言うと、「消費税10%に上げちゃうよ。でも、全部上げちゃうのはわるいから、生活にかかわる食料品や飲み物は消費税を8%のままにしとくよ」っていう制度です。

ということは、飲食できるものは全て消費税は8%に据え置かれるのか?というとそう簡単でもありません。
軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・出張料理等」除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とするとなってます。

食品の対象品と対象外とは?

この軽減税率の書き方ってわかりにくいですよね。
でも、日本語としてこれは理解できるわけで…。

つまり、対象外「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・出張料理等」となります。
それで、それ以外の診療食品や、定期購読契約を交わした週2回以上発行の新聞は消費税8%の据え置きですよって話です。

もう少し細かくみてみると、飲食料品とは「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません」と国税庁の資料にはそうなっています。

また、一般社団法人「日本加工食品協会」の資料には、「販売者が人の飲食または食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は『飲食料品の譲渡』に該当し、軽減税率の対象となる」となってます。

これはテレビなどの「軽減税率」の議論でよく用いられましたが、重曹が食品として販売されていて、その重曹を買い、掃除に用いたとしても軽減税率が適用されます。

また、重曹を掃除用とし販売していたものを買った時、それを買った者がが食用に用いたとしても標準税率が適用とされるという、よくわからないことになってしまいます。

この結論は、結局、売る側食品で売っていたのか?そうでなかったのか?の判断になるということです。

そして、外食という基準に関しても線引きするのが難しいと思えることがあるようです。

そしてそれは、わたし達がよく使う「コンビニ」で起こりそうなんです。

どんなことが想定できるのかというと、先ほどからあるように、「外食、ケータリングは、軽減税率の対象外」になっています。

しかし、ここで問題となるのは、外食の基準。
この「基準」というのが、「場所を提供しているか、サービスを提供しているかの要件を満たしているかどうか」となります。

ですので、レストランなどでの飲食、フードコートなどでの飲食は軽減税率の対象外に該当します。

しかし、困ったのが「コンビニ」。
イートインスペースがあるコンビニも、場所を提供する要件に合ってしまうのでイートイン利用者は消費税が10%となります。
しかし、同じ商品を買ったのに持ち帰るならば8%。

しかも、それをどちらと判断するかはお店に任されているそう。

つまり、購入時にレジで聞かれるわけです。
「あなたは、イートインスペースを利用しますか?」って…。

外国人のコンビニ店員さんも増えていますし、店員さんの苦労を増やすのでは?と思います。
また、昼休みのコンビニはかなりの混雑していますが、お店の店員さんは対応できるのでしょうか。

さらに、考えさせられたのがペットフード。
ペットが食べる餌。食べ物。ペットの食品なわけです。

しかし、これは消費税10%で「軽減税率」対象外となります。
理由を調べてみましたが、「人間が食べるものかどうか」という判断だそうです。

軽減税率はいつまで?

この消費税の「軽減税率」は消費税が10%となる2019年10月からはじまります。
となると、単純な疑問ですが、いつまであるの?って思います。
しかし、国税庁のHPなど調べましたが、結果、どこにも、“いつまで”の記載を見つけられませんでした。

現状では、いつまであるのかは「未定」のようです。

「消費税10%の軽減税率」のまとめ

2019年10月から始まる「消費税10%」
それに伴って発表されている軽減税率についてみてきました。
その軽減税率で、わたし達に深くかかわってくる食品の消費税はどうなるのか?を見てみました。

実際、食品なら「軽減税率」の対象となる商品なのですが、問題はそれの売られ方
わたし達からしてみたら、“買い方”ということになっています。

全く同じ商品でも、食品として買ったのかどうかで対象品と対象外に分かれます。
また、同じ商品を買っても、飲食をする場を利用すると対象外となるということのようです。
買って帰って、公園で食べると8%となるので、高rん利用者が増えるかもしれませんね。

また、「軽減税率」の期間がいつまでなのか?については、2019年10月からと決まってはいるものの、終了時期は未定のようです。

この軽減税率があることで、今までの消費税アップのように“何もかもの値段が上がった感”は薄らぐのでしょうが、始まって当分は、売る側も売られる側もあたふたしそうではありますね。

-旬の話題
-, , ,